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引越しと住民票
目次
- 引越しと住民票の記載
- 住民票の移動は早めに
- 新住所を知られたくない引越しもあります。
- 交付の制限ができる
- 引越しと住民票の記載
- 引越しをすると、役所で転出・転入の手続き、もしくは同じ市区町村内の引越しの場合は転居後に「転居届」の提出により住所変更を行います。
この住所変更を行うと、それ以降、住民票の写しを取得すると新住所が記載されることになります。
法律上、転居した場合には速やかに届け出ることが求められていますので、早めに届け出ましょう。
- 住民票の移動は早めに
- また、しばしば諸契約や、免許証などの公的な変更届に住民票が必要になり、
その際自身が不便を感じたり、身内の方に依頼して郵送するなど、何かと不便になることが考えられますので、速やかに届けられることをお勧めします。
- 新住所を知られたくない引越しもあります。
- しかし、住民票の写しの取得は代理人が証明の困難な委任状を以って行うことができるため、誰でも代理人になりすまして取得することができます。
そのため、配偶者からの暴力及びストーカー行為等の被害者であり、
第三者に住所を知られたくない場合でも、住民票の取り寄せによって住所が簡単に知られてしまうおそれがあります。
- 交付の制限ができる
- そうしたことを防ぎ、被害者を保護するため、国の指導のもと、
警察や配偶者暴力相談支援センターなどの公的機関に相談をしており、
所定の申請手続きを経た場合については、代理人請求があった場合は該当する公的機関に確認のうえ住民票の写し、
住民票記載事項証明書などの交付制限を行うことができるようになりました。